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川崎市高津区 末永司法書士事務所
1. 相続登記の義務化について 2024年4月1日より、相続登記の申請が義務化されました。
申請期限: 不動産を取得したことを知った日から3年以内
注意点: 正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(罰則)の対象となる可能性があります。
また、時間が経つほど関係者が増え、手続きが複雑化してしまいます。
2. お手続きの全体の流れ
ご相談・ヒアリング(お困りごとや不動産の状況をお伺いします)
相続人・財産の調査(戸籍謄本等の収集や登記事項の確認を行います)
遺産分割協議書の作成(相続人全員で分け方を話し合い、書類に署名・捺印いただきます)
1.登記申請(法務局へ書類を提出します)
2.完了・権利証のお渡し(新しい登記識別情報通知書をお渡しします)
3. ご用意いただく主な書類
●被相続人(亡くなられた方): 出生から死亡までの連続した戸籍謄本、住民票の除票など
現在お客様の方で最寄りの市(区)役所、役場にて取得できるようになっています。
●相続人全員: 戸籍謄本、印鑑証明書
●不動産関連: 固定資産税評価証明書(固定資産税を納めるときに市役所等から送られてきている
納税通知書でも代用できます)対象不動産の登記事項証明書(これはほとんどの場合こちらで用意します)など
*専門家におまかせいただくことで、戸籍の収集などを代行することも可能です。
4. 費用・料金の目安 詳しくは相続登記費用はどうなるの
●実費(登録免許税など): 固定資産税評価額 × 0.4%(法務局へ納める税金です)
●専門家報酬: 事前のお見積もりにて明確にご提示いたします。(事案の複雑さや物件数によって変動します)
5. 相続登記が間に合わないとき 相続人が多い、遺産が多い遺産分割が間に合わないなどで相続早期が期限内に間に合いそうもないときご安心ください相続人申告登記を利用しましょう。
6. お問い合わせ・ご相談窓口
〒213-0001
神奈川県川崎市
高津区溝口1丁目15番8号
JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分
駐車場なし
9:00~17:00
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可
土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)