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相続登記をするのには登記申請書、遺言書がなく、相続人が複数人いる場合は遺産分割協議書を作成しなければなりません。
一般の方はこれだけでもかなり難儀すると思いますが、もっと大変なのは被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、原戸籍謄本、除籍謄本を揃えなければなりません。
生まれてから亡くなるまで、ずっと本籍が一緒であればそれらが何枚かになっても一カ所で全部揃うからいいのですが、例えば転勤のたびに本籍を移したりしてると、その本籍を管轄する役所全部から戸籍類を取り寄せなければなりません。
その上で養子に入ったり、結婚、離婚を繰り返したり、分籍したりすると取得すべき戸籍類がかなりの数になります。
その役所が相続人の住居の近くであればまだいいのですが遠方ですとかなり大変になります。
遠方の役所の場合は、その役所近辺に親戚でもいればその人に頼むと言う方法もありますが、相続人がわざわざその役所まで行くか、郵送で請求することになります。
戸籍謄本は1通450円、原戸籍謄本、除籍謄本は1通750円です。
遠方ですと交通費がかさむので郵送になる事が多いと思います。
が、郵便料金がじわじわと上がっているのともっと大きいのは戸籍類取得のための郵送での決済料金の支払い方法が定額小為替を謄本の請求書と一緒に送る方法になっています。
この定額小為替は50円、100円、150円、200円、250円、300円、350円、400円、450円、500円、750円、1000円と12種類あります。
ただ、この小為替取得するのに200円の手数料がかかってしまいます。
そう、50円の小為替取得するためにも200円かかってしまいます。
弊事務所ではこの小為替手数料は弊事務所負担としています。
ただし、本年4月から最寄りの市町村役場で一気に出生から死亡までの戸籍類が取得できるようになりました。
相続放棄の申出など3か月以内と言う期限があり大変な思いをしていましたがその辺の心配は少なくなりました。
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