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 末永司法書士事務所

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目15番8号
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抵当権抹消費用

抹消登記費用
マンションの場合 標準 15000円

1戸建ての場合  標準 17000円
上記は当事務所の報酬、登録免許税、登記事項証明などの費用全部含まれています。
但し、ご依頼の時に事務所に来ていただき、登記完了時も来ていただき、代金清算、書面等の引き渡しをした場合です。お客様方に出張、郵送などは別料金になります。

抵当権抹消登記費用は担保に入っている不動産の数によって異なります。
借地上に建物を持っていてその建物だけが担保になっているのであれば不動産は1個です。
通常は土地と建物が担保に入っているのでその場合は不動産は2個以上です。
2個以上と言うのは例えば土地が2筆あってその上に建物であると不動産3個です。
抵当権抹消の登録免許税(登記するときの税金)は不動産1個につき1000円となっています。

上記金額についてマンションに関しては最近では1個の土地に1個の建物が多いのでそれを標準にしています。昔建てられたマンションですと土地が何筆にもまたがっていることが多いのでかなり高くなることもあります。

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