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①相続に関しては相続人を特定するために被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍謄本を揃えることです。これは単純な相続登記でも相続放棄でも自筆証書の検認でも必要です。
個の戸籍類の取得は令和6年4月からどの市町村役場でも一気に取得できるようになりました。これまでは、司法書士が取得する方が早い事が多かったのですが、これからは相続人が取得する方が早いでしょう。
ただ、相続人が配偶者と子である場合はそれで良いのですが、相続人が尊属とか兄弟姉妹となると複雑ですので司法書士に相談しながら進めるほうが良いでしょう。
②相続人が特定できたら、遺産分割協議をすることになります。(相続財産が特定されていることが前提になります)
協議ができていて協議書がない場合はこちらで作成します。
相続人全員で協議書に署名、実印の押印をしていただきます。
相続人間でいろいろな意見があって協議ができないときは遺産分割の調停の申し立てをします。
③相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書、被相続人の住民票の除票、実際相続登記される人の住民票、固定資産税の納税通知書が揃ったところで
④登記申請します。
⑤登記完了しましたら登記完了証、登記事項証明書、登記識別情報等の受け渡しと登記費用の清算となります。
通常依頼者が登記上の相続人となる事が多いので依頼者が相続名義人になる前提で依頼者は①~④と⑥に関与し、他の相続人は②,③で協力していただくことになります。
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