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破産申立必要書類のところでも述べましたが、司法書士は破産申立に関しては代理権がないため単純に破産申立書の作成で済む業務をすることが多いです。
破産にも大きく分けて、管財人が就く破産と管財人が就かない破産があります。
給料のみで生活し大きな資産を持ってない方は破産決定と同時に破産手続きが終了してしまう同時廃止の破産。この場合は管財人は付きません。
これに対し、店舗、工場、営業所を構えて事業をしている方、会社の経営者とか、給料生活者であっても他にアパートを持っているとか、株、車、高額品を持っている方の破産の場合当然債務額も多額になります。
そう言った場合は、財産がどこかに隠れているのではないか、隠していなくても資産の評価の仕方によっては破産せず返済できるのではないかと、裁判所は資産負債関係を調査させるため破産手続きに管財人をつけます。
そう言った調査をする関係から管財人がつかない破産は申立から免責決定まで4か月くらいで終了するところ、管財人が就く破産は1年以上かかるのが通常です。
管財人がつかない破産の場合は裁判所に納める予納金が1万円ちょっとに対して、管財人が就く破産ですと破産の状況にもよりますが、どんなに安くても20万円はかかります。
いったん管財人がついてしまうと行動の事由も制限され、管財人からなんだかんだと調べられます。
考えようによっては、管財人からいろいろ詮索され、いろいろ言われるために金を払うと言う馬鹿らしい状態になります。
ところで、一見事業系破産であっても一人親方のように給料生活者ではないが実質給料生活者の場合は同時廃止、管財人無しが認められます。
ところで、弊事務所では法テラスの契約司法書士になっております。
現在、法テラスでは小規模管財事件の予納金も20万円まで立替えてくれることになっています。
事業系であると20万円の予納金を用意できなくて破産申立を諦めていたかた、ご検討ください。
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