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相続放棄
音信不通の親族の死亡通知のあと借金の請求書がきた
あわてることはありません。通常親族の方が亡くなってから、あるいは借金請求がされてから3か月以内に相続放棄の申立てをすれば返済をする必要はなくなります。
相続放棄が認められる期間は通常は被相続人が亡くなったことを知った時から3か月ですが、それまで音信不通であったなど被相続人に借金があることがわからなかった場合は借金があることが分かった時から3か月でよいのです。
被相続人が亡くなってから3か月たっているからと簡単にあきらめないでください。
その後の手続きは遺産に①プラス財産があるか②借金だけかもしくは差し引きすると借金の方が多いかによってかなり異なってきます。相続放棄と言うとプラス財産があるのに放棄することはあまりなく、②の場合が圧倒的に多いので②について話します。プラス財産より借金の方が多いのにあえて相続すると言う事は、親の稼業を継がなければならないとか先祖伝来の家宝を守らなければならないという特別な事情でもなければありませんよね。
つまり裁判所の方でも借金は相続しない放棄するものだと思っているので割と手続きは簡単です。
裁判所の方からあなたは本当に放棄するのですか、この放棄の申述はあなたの意思でしたのですか、被相続人がなくなったのはいつですか、いつ知りましたか、借金があるのはいつ知りましたかというようなアンケート調査票が送られてきます。それに回答して返送すればほぼ完了です。あとから受理通知書が送られてきます。
この受理通知書で相続放棄が認められたと言ってよいのですが更に裁判所に150円の収入印紙を納めて受理証明を取得することもできます。
相続放棄申述費用は印紙800円と裁判所によって異なりますが84円切手数枚(場合によっては10円切手も)くらいです。ご自分で申述手続きをするとすればこれに戸籍等の取得徳費用と証拠のコピー代くらいで済みます。
相続放棄申述書用紙はインターネットからダウンロードできます。
当事務所で相続放棄申述を受託する場合は上記実費に2万円プラスとなります。
ただし、相続関係が兄弟姉妹であるとか財産関係が複雑であるとか、亡くなったことを知った日とか借金のあるのを知った日が死亡から3か月以上たっていると言う場合はその複雑さの度合いによって多少加算させていただきます。
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