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相続人申告登記を申し出ると右資料のような登記がされます。
通常の相続登記をした場合はいわゆる権利証ができてきて、以後自分の持分を譲渡したり、担保に入れたりできますが、相続人申告登記は右の例でいえば「長期相続登記未了土地」と記載されています。「えり子」さんは「栄吉」さん、「輝明」さんの相続人であるという事だけを表示するだけ、過料の制裁を免れるだけ(正確に言うと他にも意味がありますが)なので権利証はできません。
これは昭和26年に栄吉さん(第一の相続)がなくなって70年以上相続登記がされていないので国が相続人を調べて、相続人に相続登記等しないと過料が科されると予告されて相続人申告登記がされたものです。
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