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相続と言っても遺産にどんなものがあるか(不動産、預金、保険、株式、投資信託、ゴルフ会員権、自動車、借金)誰が相続人になるか、相続人資格者が何人いるかによりその対応もいろいろになります。
相続人間で遺産分けの合意ができてるかどうか、海外に財産があるか、相続人がいるか
相続財産が多額ですと相続税の心配もしなければなりません。
また、遺言書があるかどうかでも手続きが全く異なります。
相続税が出る場合はまず税理士、相続人間で争いがある場合弁護士に依頼することになる事が多いでしょう。
ここでは相続財産と言っても財産が自宅のみでその他に預金があると言う相続税が出ない場合についてお知らせします。ところで、令和6年4月から相続登記が義務化され、登記しないと10万円の過料が科せられるとテレビでも報じられるようになりました。それでも心配することはありません。法定相続分で登記するとか相続人申出制度を利用する方法があります。詳しくはこちら。
ご自分で相続登記する方法教えます
司法書士など専門家を使わずにする不動産の相続手続きの方法をお知らせします。
不動産(土地、建物)って一生に一度買うか買わないかと言う場合が多いと思います。遺産が預金であれば預金のある銀行に行けば相続手続きできるのではないかと思いますが、不動産の場合はどこ行って何すればいいのと悩みますよね。実際に買った方なら少しはわかるかもしれませんが、その方もなくなってしまったのですからね
不動産の相続手続きは法務局へ行って、登記簿に相続人の登記してもらう申請をすることになります。
その申請を受けてもらうために申請書を作成して、必要書類をそろえる必要があります。
その必要書類はこのサイトの相続・遺言を参照してください。
その中で揃えるのに一番大変なのは被相続人の生まれた時から亡くなるまでの戸籍関係を揃えることです。
戸籍でも全員が載っている証明の戸籍謄本と一部のものだけの証明である戸籍抄本がありますが、相続登記では全員の載っている謄本を要求されることが多く以下は便宜的に戸籍謄本と表記します。
ご自分の戸籍謄本を取得することも一生の内に何回かしかないですよね。
亡くなった方が配偶者であれば普通は一緒の戸籍に入っているので取りやすいですが、親とか兄弟となるとどうやってとるのだろうと考えてしまいます。
戸籍は本籍と筆頭者で特定しています。
また、本籍と筆頭者が同じであっても、家督相続とか本籍を他の市町村に移したとか戸籍登載者が0になった時の除籍謄本、戸籍法の改正で戸籍を作り直したための作り直す前の原戸籍謄本があります。
そして、本籍、筆頭者、戸籍事項欄、身分事項欄を(どこ戸籍から抜けてきたとか、どこの本籍から移ってきたとか)読み解いて、被相続人の父母、祖父母の戸籍にたどっていくのです。
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