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 末永司法書士事務所

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消滅時効

 

債務整理は①当事者による話し合い解決である任意整理、特定調停と②裁判所が入って(半)強制的解決があります。
消滅時効はこのどちらにも当たらず、債権者の債務者に対する返還請求権を消失させるものです。
ひらたい言い方をすれば、最後の借入、あるいは最後の返済から5年経過していれば、債権者の請求権が消滅します。時効が成立したという事になります。但し例外はあります。
よくある例が、10数年とか長期間請求がなかったが住所を移した途端請求が来たと言うようなことです。
貸金業者などは住民票を取得することができるので、債務者が住民票の住所を移転途端請求してきます。
借りていた時の金額は小さかったのに長い間に利息、損害金が大きくなっているという事が多いです。
債権者は全額を一度に支払えとはあまり言ってきません。大きい額でびっくりさせ、その内の少額でもいいからと安心させます。ただ、それに引っかかってはいけません。1円でも支払ってしまうと時効が消えて元の大きな額が活きてきてしまうからです。また、今は払えないけどちょっと待ってくれという事もまずいです。やはりせっかくの時効が消失してしまうからです。

消滅時効援用業務  1社 5,000円でお受けします。

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