受付時間
債務整理は①当事者による話し合い解決である任意整理、特定調停と②裁判所が入って個人再生、破産など(半)強制的解決があります。
消滅時効はこのどちらにも当たらず、債権者の債務者に対する返還請求権が法律の規定により消失するのです。
ひらたい言い方をすれば、最後の借入、あるいは最後の返済から5年経過していれば、債権者の請求権が消滅します。時効が成立したという事になります。但し例外はあります。
よくある例が、10数年とか長期間請求がなかったが住所を移した途端請求が来たと言うようなことがあります。
貸金業者などは住民票を取得することができるので、債務者が住民票の住所を移転したのを契機に請求してきます。
借りていた時の金額は小さかったのに長い間に利息、損害金が大きくなっているという事が多いです。
また、債権譲渡とか代位弁済とかがされて元借りていたところと違うところから請求されることもよくあります。
債権者は全額を一度に支払えとはあまり言ってきません。大きい額でびっくりさせ、その内の少額でもいいからと安心させます。ただ、それに引っかかってはいけません。1円でも支払ってしまうと時効が消えて元の大きな額が活きてきてしまうからです。また、「今は払えないけどちょっと待ってもらいたい」という債務の存在を前提の話をする事もまずいです。やはりせっかくの時効が消失してしまうからです。
消滅時効が消えてしまうのはこのように債務の存在を認めてしまうこと、債権者はその債権に関する判決等を取っていること、債務者の財産を差押えていることです。
最近は借りた覚えのないところから裁判を起こされたという受託事件が多いです。
前記したように債権譲渡という時効になった債権を安く買い取った業者が裁判を起こしてくるのです。
一般の方は裁判所から訴状が届くとびっくりして慌てふためきます。相手はそれが狙いです。先述したように1円でも支払ってしまうとそれで時効が消えてしまいます。全くあわてる必要がありません。時効になっている答弁書を出すと取り下げてきます。
よく、債務の消滅時効となる手続きを取ってもらいたいと依頼されます。でも消滅時効とする手続きはありません。先述したように最後の借り入れ、最後の返済から5年経過することで債権は時効消滅するのです。
消滅時効援用業務 1社 5,000円でお受けします。
〒213-0001
神奈川県川崎市
高津区溝口1丁目15番8号
JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分
駐車場なし
9:00~17:00
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可
土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)