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裁判を起こされます。ブラックリストにのります。差押えを受けます。 消費者金融とかクレジット会社(以下貸金業者等)がする貸付には担保も保証人も取ってないことが普通です。
そうすると、当然ながら担保も保証人もないことから、債権者(貸金業者)は本人から取り立てようとします。
二流貸金業者だと家族から取り立てようとすることもあります。しかし、借りてる本人に対して請求するのでないと貸金業違反となり、貸金業者側が懲役5年以下または1000万円もの罰金を受ける可能性もあります。
という事で、貸金業者が借主本人以外に請求するようなことはまずないと思いますがもしありましたら、警察、貸金業協会、弁護士、司法書士に相談、通報してください。
そこで貸金業者等は借主であるあなたを相手に裁判を起こしてきます。
この裁判あなたは借りていて返していないわけですから、まずこちらが勝つことはありません。
裁判所もあなたが出てこなければいわゆる欠席裁判で即負けの判決となります。出て行っても裁判官がせいぜい何回かの分割払いにできないかと訊いてきますが、債権者もその分割回数でよければその分割払いの和解となりますが、どうしてもその分割払では払えないのであればやはり負けの判決が出るのがほとんどです。
こんな時に司法書士が債務者側について行っても特別何かできるかと言うとなかなかありません。債務者が破産とか個人再生申立予定であれば、一応答弁書を出します。それにより判決出る期日を遅らせることができます。その内に破産、再生を申立ててしまおうという事をします。破産なり個人再生なりの開始決定が出ると債権者は差押えができなくなります。
債権者は判決を取ると一般的にはあなたが給料生活者であれば給料を差押えることになります。また、あなたの預金を差し押さえるかもしれません。
また、支払いが何回か遅れるといわゆるブラックリスト(信用情報)に載ることとなります。
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