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不動産に登記できる権利は9種類あります。
登記する方法は例えば売主と買主、担保を取る人、担保に入れる人のようにわかりやすい言い方とすれば、登記して得する人、損する人の共同でしかできないことになっています。(これを共同申請と言います)
(得する人、損する人とはちょっと誤解を受けやすいですね。実際は得も損もしない、所有権利を得る人、所有権利を失う人、専門用語では登記権利者、登記義務者と言います。この登記権利者と登記義務者と共同で登記申請することになっています。)
この共同申請の例外が所有権保存登記です。
所有権保存登記とは新築の建物をこれは私の建物であると表示する登記です。
新築で新しくできた不動産ですから前述した意味では登記することによって損する人はいません。
よって、登記して得する人建物を新築した人単独で登記ができます。
ですから所有権保存以外の不動産の売買であれば売主買主共同、不動産贈与であれば贈与者と受贈者の共同で登記をすることになります。どちらかが登記に協力してくれないと登記ができません。
ところで、相続の場合はどうでしょう。
本来ならば亡くなった方と相続人の共同で登記すべきですが、亡くなった方に登記に協力してもらいたいと言っても無理です。
そこで、相続登記は実質単独でできることになっています。
ただし、申請人が本当に相続権があるかを登記所が確認することになっています。
具体的な相続登記の方法は「相続・遺言」を参照してください。
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