受付時間
令和6年4月から相続登記が義務化されました。相続発生から一定期間経過後に相続登記がされていない場合10万円以内の過料の制裁が科されることになりました。長期間相続登記がされない理由として相続人間で争いがあるとか相続人の中に行方不明者がいて①遺産分割ができない場合とか相続する②不動産がほとんど無価値であるとか登記する費用を掛けるのが馬鹿らしいとかさらに相続すると却って維持管理費がかかってしまうとかなどの理由があります。
この過料がかからなくする方法として、遺産分割ができていない①の場合は法定相続分で登記をしてしまう方法があります。法定相続分で登記する場合はほかの相続人の協力は不要で自分一人でできます。
ただしこの場合、他の相続人の分の登録免許税もかかってしまいます。登録免許税は不動産の評価額により決まるので評価額が低い場合はあまり問題にならないかもしれませんが、高い場合は登記申請だけは自分一人でやるにしても登録録免許税に関しては事前に各自からもらっておくか、あとで請求するかという事になるのではないでしょうか。
もう一つの方法は②も共通になりますが相続人申告登記があります。
この方法ですと、登記するときに費用(登録免許税)はかかりません。また、他の相続人などの協力も不要で一人でできます。ただ、法定相続分でする登記は権利証(正確には登記識別情報)ができてきますが、相続人申告登記ではいわゆる権利証はできてきません。
〒213-0001
神奈川県川崎市
高津区溝口1丁目15番8号
JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分
駐車場なし
9:00~17:00
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可
土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)