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お金を借りた以上返すと言うのが当然のことで、借金を返して解決する方法、債権者と任意に和解して返済方法を決めるのが任意整理です。
これって意外と単純です。
あなたの借入総額を毎月いくら返せるかと言う返済可能額で割った数値が36回(3年)で返せる額かどうかです。場合によっては60回(5年)で返せるかです。
以前、借金地獄、クレジット・サラ金問題などと騒がれた時代は過払い気も多かったのです。過払いにならなくても元金が減ってそれだけで毎月の返済が楽になるという事は結構ありました。
しかし、利息制限法の改正などにより、現在は過払いも元金減額もほとんどなくなってしまいました。
現在では将来利息(今後発生する利息)だけが放棄されて、これまでの元金、利息、損害金の総額を標準36回(多くて60回で)返済していくという事です。
場合によっては利息、損害金カットで元金だけで和解してくれるところもあります。
という事で、この36回(60回)で返済可能に当たる場合はお客様自身が直接債権者と交渉して和解をすることも可能です。つまり、弁護士、司法書士費用が浮きます。
この場合、お客様と債権者の間で初回を何時、いくらにするか、毎月何日にいくら支払うか、支払回数は何回か、遅れた場合の損害金はいくらにするかなどを決めます。その合意ができたところで、債権者が返済金の振込先を記載した和解書を2通送付してきます。その1通にお客様が署名押印して返送して和解成立です。
債権者によっては弁護士司法書士が入ってない場合このような郵送のやり取りでなく債権者の最寄りの営業所まで来てもらいたいという事になるかもしれません。
但し、債権者の中には素人(弁護士、司法書士がついてない)と余分に損害金など付けられてしまうとか、不利な条件の和解にされてしまうかもしれません。
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