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 末永司法書士事務所

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貸金業者からの訴訟 勝てる場合

貸金業者から裁判を起こされた場合、あなたは借入していて返していないのであれば負けるにきまってますよね。
どなたかがあなたの名前を使って借りていたと言う場合には当然あなたは借りていないのでその場合は勝ってよさそうなものですが、そのどなたかとあなたの関係とかで勝つためにはかなり大変な場合も考えられます。
割と簡単に勝てる例としては①債権が時効で消滅している場合、②債権譲渡で債権者がAからBに入れ替わっているがその場合Aが債務者に債権譲渡の通知をしなければ債務者(あなた)に請求できないのです。結構この債権譲渡通知AからでなくてBからされていることが多いのです。またAからの通知であっても内容証明とか確実に債務者に届いたと証明できないとBから債務者に対する訴訟は勝てないのです。
ですから司法書士としては最初に借りたところでない別のところから請求来た時は債権譲渡の正規の手続きをしてないと抵抗することを考えます。
ところで、①の時効に関しては本人が長期間借入も返済もしていないと認識しているのであれば裁判所から送られてきた訴状に答弁書がついています。極端な言い方をするとその答弁書に時効になっていると書いて裁判所に送り返せばそれだけで勝てる可能性が強いのです。もっとも、債権者が以前判決を取っているとか差押えをしているなどでごくまれに時効になっていない場合もあります。

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