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任意整理、破産、個人再生と言う方法があります。
借りたものは返すという事が当然のことです。ただ、返せなくなった時どういう方法があるのかと問いをしてくるのは、約定(債権者と決めた通り)に返済できなくなったからですね。
その方法として4つあります。それは債務整理全般を参照してください。
まず、任意整理です。貸金業者等から借りていると金利が15%くらいになっていることが多いです。例えば30万円借りて毎月5000円ずつ20か月返しているとします。単純な計算ですと10万円返していることになりますが、利息が75000円となって25000円しか返していない、275000円残っていることになり、いつになったら完済できるのだろうと落胆してしまいます。この計算で行くと完済までに22年かかることになります。
そこで、任意整理で利息が付かなくなれば275000円÷5000円=55となり5年足らずで完済になります。
これとほぼ同種の解決法として特定調停があります。
任意整理を弁護士、司法書士を使わないですることも可能です。但しその場合は債権者も弁護士、司法書士がいるときよりも利息損害金をつけたりこちらに不利な和解にもっていく可能性があります。
その点、特定調停ですと間に裁判所が入っているのでまるっきり個人でやっているよりも有利な和解になるのではないかと思われます。
ただし、これのデメリットはほんのちょっとの調停申立費鵜用がかかることと、何回か裁判所に出頭しなければならないことです。
これに対し、破産と個人再生があります。破産ですと破産決定、免責決定が出ると借金はチャラになります。
個人再生ですと、借金は80%が(必ずしも80%とは限らない)が免責されます。
よって、その後の返済は楽になります。
破産と個人再生どちらを選ぶかの基準の一つに、破産ですと借金の原因がギャンブル、浪費だと免責が認められない可能性があります。再生の場合それがありません。また、破産の場合は警備会社、保険外交員などになれないなどの職業制限があります。
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