受付時間
借りているところではないところから請求が来るとは、上記「どうして裁判起こしてくるのでしょうか」に記載の通り、債権譲渡により債権者が変わりその新債権者からの請求であることが多いと思います。
そこで、普通債権譲渡は通知がされるので債務者の知らないところで、いきなり、知らない債権者から請求が来たという事はあまりないのではないかと思います。
多いのは、住所を転々としていて債権者からの通知を受け取ってないためによることが考えられます。その間にA(元債権者)からB(新債権者)に債権が譲渡されていて、債務者としてはBから請求が来て借りた覚えのないところから請求が来たとなるわけです。
これに似た例で、BがAの代理である場合です。(ここでは代理ですからBはAそのものと言うわけです。)
この場合はAからBに債権譲渡したと言う通知を出す必要がありませんので、これをついて債務者が勝つことはできません。
また、BがAの保証人である場合です。これは債務者が返済しないために保証会社BがAに債務者に代わってAに返済し、その後Bが債務者に請求すると言う場合です。
この場合はBがAに代わりに返済したときから時効期間を計算することになるので、時効の主張が債権譲渡の時よりも通らなくなる可能性が強いことになります。
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