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給与所得者再生 2

個人再生

1社で大口の債権者がいると、小規模個人再生の再生計画に異議が申し立てられ、再生計画が通らなくなるので、給与所得者再生を選択するのでしたね。
ところが、この給与所得者再生もかなり厳しい条件が付いております。
一つには、収入の変動幅が大きいと認められないのです。
また、給料所得者再生が認められる要件として、給料総額から税金、社会保険料を控除した額から生活費を控除した額、つまり可処分所得の2年分を3年で返済すると言うものがあります。
可処分所得つまり返済可能額2年分を3年で返済するっていうのは、一見ずいぶん楽ではないかと言う印象を持つかもしれません。
給料と税金、社会保険料は現実のものですが上記生活費と言うものが現実のものではなく、国で定めた生活保護受給者の生活必要費なのです。
額的にも最低限度の生活費ですし、出費費目も最低限で例えば医療費などはこの中に入っていません。

それにより、可処分所得もおおきくなりがちです。

よって、給与所得者再生は通常の小規模個人再生よりも、返済額は大きくなります。
つまりは、債権者に異議を申立てさせないために、多く返済させるという事です。

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