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給与所得者再生

給与所得者再生

が個人再生手続きをすすめているところで、気にするのは再生計画案が認可されるかです。再生計画が認可されない条件がいくつかありますが、債権者の同意が得られるかということがあります。
それはどういうことかと言うと、再生開始決定当時の5分の1などに修正された債権額(元金、利息、損害金含む)を各債権者の議決権として、その2分の1の債権者が再生計画案に同意しないつまり異議を申し立てると再生は通らなくなるからです。おおくは破産を考えざるを得なくなります。
例えばA社150万円、B社100万円、C社200万円の場合、どこも1社だけでは過半数になりません。
非事業者申立の再生では債権者の方でも破産と再生を比べて再生の方が多く貸金回収できるので再生計画案に異議申立ることは少ないのです。
ですから、上記のような場合は複数社が異議を申し立てるという事はあまり考えなくてもいいのです。
ところが、債権者の中にはいろいろあって、会社の方針として再生計画については必ず異議を申立てるというところがあります。

それでも、上記のように債権者額がばらけている場合は1社だけ異議を申し立てても再生計画が不認可になる事はないからいいのですが、債務整理と言うか再生手続きをしている間に、例えばA社がB社の保証会社であったとか、債権を譲り受けたとかなどがあって、1社で過半数になってしまう事があります。
というようなことで、1社で過半数になる債権者がいる場合は事前に再生を申立てたら再生計画案に異議を申し立てるかどうかを確認することにしています。

ここで難しいのは異議を申し立てるかどうかをはっきりと答えてくれない債権者もかなりあります。

そう言った場合は仕方がないので、債権者が異議を申し立てても再生計画案が通る給料所得者再生を選ぶことになります。


 

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