借金返済のご相談 遺言相続のご相談 抵当権抹消は 司法書士

 末永司法書士事務所

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目15番8号
(JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分 駐車場なし)

受付時間

9:00~17:00
定休日:土曜・日曜・祝日
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可

お気軽にお問合せ・ご相談ください

044-822-2362

借金を一部免除してもらって返す 個人再生

住宅ローンの支払困窮が救われる場合も

借金がたまっちゃって、支払いも遅れがちで元金に加え損害金が大きくなってしまって、任意整理の分割では返済が困難な時に利用できる制度です。借金が利息、損害金含め500万円以上(最高5000万円)ある場合、原則5分の1になります。
これを原則3年で分割払いとなります。

ですので、500万円の借金があって毎月12万返済していたなどと言う人が、毎月3万円足らずの返済で済むことになります。
そのうえ、これらは法律で決まっているつまり強制的に減額になるので、任意整理のように債権者がこれに応じないと言うわけにはいきません。
破産ですと借金の原因がギャンブルとか浪費ですと免責が認められないことから、この再生が選ばれるという事があります。また、破産ですと職業制限があって現在警備員とか保険外交員、場合によって弁護士、税理士、司法書士などが破産すると失職してしまうために再生を選択するという事もあります。

もう一つ、再生が選ばれる理由としては、住宅ローンを抱えている場合です。住宅ローン組んでから資産価値がずっと下がってしまった場合などに利用価値が大きくなります。
この場合、家を売っても借金が残ってしまうために破産せざるを得ませんが、そうすると住まいまで失って破産です。
ところが、再生を使うとマイホームを持ちながら、住み続けながら債務整理ができるのです。

ただ、条件も厳しく、費用も破産よりもかかる可能性が強いです。
任意整理と違って、お客様がご自分でやるという事はかなり難しいと思います。

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

044-822-2362

<受付時間>
月~金 9:00~17:00 

フォームは24時間受付中です。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2021/06/22
ホームページを公開しました
2021/06/21
「サービスのご案内」ページを更新しました
2021/06/18
「事務所概要」ページを作成しました

末永司法書士事務所

住所

〒213-0001
神奈川県川崎市
高津区溝口1丁目15番8号

アクセス

JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分
駐車場なし

受付時間

9:00~17:00 
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可

定休日

土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)