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借金がたまっちゃって、支払いも遅れがちで元金に加え損害金が大きくなってしまって、任意整理の分割では返済が困難な時に利用できる制度です。借金が利息、損害金含め500万円以上(最高5000万円)ある場合、原則5分の1になります。
これを原則3年で分割払いとなります。
ですので、500万円の借金があって毎月12万返済していたなどと言う人が、毎月3万円足らずの返済で済むことになります。
そのうえ、これらは法律で決まっているつまり強制的に減額になるので、任意整理のように債権者がこれに応じないと言うわけにはいきません。
破産ですと借金の原因がギャンブルとか浪費ですと免責が認められないことから、この再生が選ばれるという事があります。また、破産ですと職業制限があって現在警備員とか保険外交員、場合によって弁護士、税理士、司法書士などが破産すると失職してしまうために再生を選択するという事もあります。
もう一つ、再生が選ばれる理由としては、住宅ローンを抱えている場合です。住宅ローン組んでから資産価値がずっと下がってしまった場合などに利用価値が大きくなります。
この場合、家を売っても借金が残ってしまうために破産せざるを得ませんが、そうすると住まいまで失って破産です。
ところが、再生を使うとマイホームを持ちながら、住み続けながら債務整理ができるのです。
ただ、条件も厳しく、費用も破産よりもかかる可能性が強いです。
任意整理と違って、お客様がご自分でやるという事はかなり難しいと思います。
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