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「不動産を相続するにはどうすればよいか」でも述べましたが、登記は原則として登記して得する人と損する人の共同で申請します。
その例外として「不動産を相続するにはどうすればいいの」に建物の新築の保存登記と相続登記があると述べました。
住宅ローンの担保抹消(抵当権抹消)登記も実質は担保を持っている人、担保を入れた人の共同申請なのですが、担保を取っている銀行などは担保を取る場合にはその担保を保全するために慎重ですが、担保を外すときには、特に完済を受けた以上担保外しても自己に損失が発生することはないので、割と緩い対応をします。
すなわち、担保を外す登記(正確には抵当権抹消登記)に必要な書面を担保を入れていた人にポーンと渡します。「お宅で勝手に登記して」と言うような感じです。
そんな感じですから、実質担保を入れていた人から単独で担保抹消登記ができるのと同じ感じになります。
(正確に言うと不動産所有者が抵当権者(住宅ローン債権者)の代理人を兼ねています)
という事で、多くの場合銀行から渡された書面を全部持って行って、司法書士に依頼するか、登記所に持って行って登記所で相談しながら登記することができます。
ご自分で担保抹消登記をしようと思われる方は抵当権抹消を参照してください。
以上述べましたように住宅ローン完済による抵当権抹消登記はご自分一人でできるのです。
ただ注意する事項としていかにいくつかあげます。
①管轄法務局の問題があります。 不動産所在地を管轄する法務局に申請しなければなりません。住宅ローンの性質から普通所有者は不動産所在地に住んでいるでしょうが転勤などで遠隔地に住んでいる場合は申請地を間違えないように。
②住宅ローンを組む時にとりあえず旧住所で登記をしている場合あるいはローンを組んで抵当権の登記を入れた後住居表示が実施され住所が変わっている時には現在の住所に変更してからでないと抵当権の抹消登記ができません。
③不動産が親子あるいは夫婦共有になっている場合でも保存行為と言ってどちらか一人だけの申請で登記ができます。
④抵当権抹消登記は自分一人でできると書きましたが、正確に言うと実は抵当権者である銀行と共同で申請をすることになります。住宅ローン完済した時に銀行からの委任状がついてきていると思います。この委任状を利用して受任者欄にあなたの名前を記入してあなたがあなた自身と銀行の代理人としての両方の立場で申請することになります。
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