受付時間
●多重債務、借金返済 利息免除してもらって分割払い 1社5000円 破産申立 通常約12万円(実費込み)
個人再生申立 通常約36万円(実費込み)
消滅時効 1社5000円(内容証明の場合6000円)
●遺言相続 相続放棄 遺言書がない場合は戸籍を集めて遺産分割協議をします。
相続登記 固定資産評価額とか相続人数、戸籍類の取得に難易によってかなりの幅があります が弊事務所の場合大半は20万円以内、10万円以内で収まる可能性もかなり強いです。
相続放棄 子、配偶者による放棄 2万円以内
兄弟による放棄 3万円
被相続人死亡から3か月以上経過後の場合加算される場合があります。
●住宅ローン完済(抵当権抹消) 不動産が住宅ローンの担保になっています、それを解消する登記です。
通常 15000円~20000円
司法書士が債権者と交渉したうえで、利息をカットしたり、元金を分割払いにする対応により、月々の返済額を減額する手続きをいたします。
法テラスを使って債務整理をしますので、うまくすると実質タダで債務整理ができることがあります。
借金が支払えない方に対して、破産申立を裁判所に行います。
免責決定という決定をもらえれば、返済義務を免れることができます。
世の中破産している人はあなたの周りにもかなりいますので、破産を恥じることは必要ありません。隣近所とか勤め先に破産したことが知られるのではないかと心配する方が多いですが、通常であれば知られないですることができます。破産すると刑務所に入れられるのではないかとか漠然と不安に思う方もかなりいますが、破産での不利益はある種の職業に付けなくなると言う職業制限とブラックリストに載る事ですが、職業制限は身近なところでは保険外交員とか警備会社員になることで、ブラックリストに関しても破産しようとする人は既に延滞でブラックリストに載っているので破産したから不利益になったという事にはなりません。
費用もそれほど掛からないのと、最近では裁判所に行かなくても破産決定が出ることが多くなっています。。
相続登記で一番大事な作業は戸籍を揃えることです。
ご自分の戸籍謄本を取得するという事は一生のうち何度もあるわけではありません。現在のご自分の戸籍を取得するという事は割とあるでしょうが、過去の戸籍(これ等には原戸籍、除籍があります)
相続登記の場合はご自分のだけでなく亡くなられた方の過去の戸籍類も取得する必要が出てきます。
それでも、最近のコンピューター化された後の戸籍であれば文字も活字になっていますので読みやすいのですが、戸籍が手書きだった時代のものは読み取るだけでも大変です。
相続登記手続きに必要な書類をこちらで(すべて)取得する方法や、お客さまの方で揃えていただき、その分安くする方法も用意しております。
〒213-0001
神奈川県川崎市
高津区溝口1丁目15番8号
JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分
駐車場なし
9:00~17:00
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可
土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)