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 末永司法書士事務所

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相続・遺言

相続登記  

不動産所有者が亡くなられた。どうしたらよいでしょうか。と言う相談がよくあります。相続税に関しては税理士さんに相談してください。ここでは、不動産の相続登記について述べます。
まず確認しなければならないことはだれが相続人かという事です。民法で配偶者、子、尊属、兄弟となっていますね。だいたい私のところにくるお客様はだれが相続人かはわかっていることが多いです。たまに戸籍を取っていくと、、養子がとられていたり、認知された子がい
たり、自分たちにも知らない子が出てきたりすることがあります。そうなってしまうと、その知らない人と遺産分割協議しなければならなくなり大変です。

 

遺言書がなく相続人が複数いる場合は遺産分割協議が必要です。

次に確認すること相続財産です。相続人と財産が確定したら遺産分割協議書を作成してだれがどの財産を相続するかを決めます。
遺言書がある場合は遺言書通りに財産を分けることになります。
遺産分割協議書ができたらその趣旨に沿って不動産の相続登記をします。
また、預金とか株式なども協議書通りに分けます。
ところで、相続人は自分たちが自分が相続人であるよく知っていますが登記所(法務局)とか銀行などはだれが相続人かはわからないので亡くなった方の出生から死亡までの除籍、原戸籍、現在戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を要求します。これまではこの戸籍類を揃えるのが大変で司法書士が揃えることが多かったのですが令和6年4月から相続人が一気に揃えられることになりました。そのためその分だけ司法書士がかかわらない分だけ安く手続きができるようになりました。また、戸籍類を揃える必要がある相続放棄とか申立期限がある手続でも早く申立てできるようになりました。
その他に不動産登記(相続登記)では遺産分割がある場合は相続人全員の印鑑証明書、亡くなった方の住民票の除票、相続登記される人の住民票が必要でその上に登録免許税を算出するために固定資産税の納税通知書か固定資産税評価証明書が必要です。

 

相続登記は司法書士が相続に関してお受けする業務の中で最も多い項目です。不動産登記簿に自己に権利があると自己の名前を載せることを不動産登記を言います。その載せる原因が相続の時に相続登記と言います。

この相続登記をすると権利証(現在では登記識別情報と言います)ができてきます。これまでは、相続が発生しても登記をするかどうかは任意でした。
相続登記はしてもしなくてもよかったのですが、法律が改正されて相続の登記は義務化され登記しなければならないと言う法律になりました。

相続登記をしないと10万円以内の過料が科される可能性がありますが、猶予期間が三年あります。例えば10年も前に相続が発生していると言う場合でも慌てることがありません。本年令和6年4月から3年以内に登記すればよいのです。遺産分割協議ができないために相続登記ができない場合は相続人申告登記をする方法があります。これには登録免許税がかかりません。
また、法定相続分で登記する方法もあります。法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書がいりません。法定相続分で登記する場合は他の相続人の協力も不要で相続人の一人でできます。

 

相続登記に必要な書類 
誰に相続権があるか(第1順位 子、配偶者 第2 父母、祖父母など尊属、配偶者 第3順位 兄弟姉妹、配偶者)、遺言書の有無などにより異なりますが一般的な説明をします。

1.被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの戸籍関係書類
2.被相続人の住民票除票
3.各相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明
4.相続される方の住民票
5.固定資産税の納税通知書

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