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任意整理とは他でも述べていますが、借入残高を毎月返済可能額で割った回数の分割払いをするものです。この時これ以後の利息損害金がつかなくなるので、返済は楽になりますし、完済までの期間の見通しがつきます。
また、司法書士が介入すると以後債権者は債務者(借主)に直接請求ができなくなり、分割弁済の和解ができるまで返済しなくて済みます。
任意整理場合、債権者から債権届、取引履歴を出してもらってそれをもとに司法書士が債権者と和解交渉に入ります。ですので、債権者から債権届、取引履歴をどのくらいに期間で出してくるかによって異なります。通常、貸金業者の場合は1か月以内、クレジット業者の場合は1か月を超えることが多いです。
これは、貸金ですとその記録だけをまとめるだけでよいところ、クレジットですと貸金以外に取扱販売店から記録を入手する必要があるのでその分余分に時間がかかるのです。
また、クレジットカードで家賃とかインターネットの利用料金など落とすようにしているとこの定期的に落ちる費用をすぐ停める事ができないのでその間債権額が確定しないため遅くなります。
早くてひと月、遅くて三ケ月で和解ができてその翌月から返済が始まるのが一般的です。
料金表の通り、1社一万円です。(消費税込みです)
ただし、1社で何口も借入れがあるときは、和解の件数×1万円となります。
例えば、A社からの借入であるが
①元々貸金業者A社からの借入1口、
②B銀行の保証分1口 B銀行から借り入れしていたところ貸金業者A社がその保証会社であり、A社が保証債務履行し債権者がA社になってしまった場合。
③C社から貸金業者A社が債権譲渡を受けた場合
上記の場合最終的には債権者は全てA社ですが債権数は3件です。ですので費用は3万円となるのですが、①が1件の和解、②,③を合わせて1件の和解と言った場合は和解書の数では2件ですので2万円となります。
なお、前もって3口分として3万円預かっていた場合は減少分の1万円は返金いたしますし、和解が不調で破産とか個人再生に至る場合は、この3万円はのちの破産、個人再生の費用の一部に充てることとします。
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