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裁判所での破産手続き実は2段階あるのです。
ひとつは、破産開始決定、破産廃止手続き。
この段階は債務者(破産申立人:個人の破産の場合は債務者自身が申立てる自己破産申立であるため)が自己の持っている資産、収入では返済できる状態ではないと認められる段階
もうひとつが、免責決定手続き。
債務者が返済をする必要がないと裁判所に認められる段階
つまり、最終的にはいわゆる破産は返済を免除してもらう手続きです。
返済免除を得ることによって、生活の再起を図る手続なのです。
一般に破産と言うと人生の落伍者というイメージが多いため、破産を嫌う人が多いです。
と言っても、破産状態に至る理由でも浪費とかギャンブルによって多重債務に至った場合は自己に責任が大きいため落伍者と思われても仕方がないと言えないこともないですが、災害とか事故に見舞われた、本人あるいは家族が大きなけが病気をした、保証人の責任を負わされた、給料が減った、解雇された、勤め先が倒産した、取引先の倒産など本人の責任でなく、破産状態になる事の方が多いです。
私の事務所でも借金の原因が浪費、ギャンブルのみで破産と言う事はあまりありません。
破産を人生の落伍者などと意識せず、人生再起の制度である、借金を踏み倒す手続きではなく債務を免除してもらう手続きと認識していただいた方が精神的に楽です。
なお、多額の借金の為、家を失い、家族とも離散し、ホームレス施設に入居している方もおります。
そんな方は、真に人生の落伍者と思われているかもしれませんが、その債務者が生活保護受給者であるか、生活保護同党と認められれば、法テラスを利用して借金を整理することができます。
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