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 末永司法書士事務所

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完済しなくても免責される場合がある     ハードシップ免責

ハードシップ免責

個人再生の場合、標準的には借入金の元利金の20%を3年間で返済するという事になります。
任意整理による分割払いの時もそうですが、長期の分割払いをしているとやはり、病気になったり、減給になったり、事故にあったりもろもろの理由で支払えなくなることがあります。
個人再生の場合は裁判所が今後確実に返済をしていけるかを再生計画案の認可決定する時にかなり慎重に審査するのであまりそう言った例はありません。任意整理の場合は破産をしたくないからと月々の返済額を月の返済可能額一杯で和解することが多く、和解後すぐ払えなくなると言う例もかなりあります。
ただ、任意整理(和解)の場合は再和解で救う事ができます。個人再生の場合は債権者が任意に応じてもらえない場合はそういう和解はできません。再生手続きの時減額された分が全部復活して全額返済しなければならないことになっています。
再生後の返済必要額の4分の3以上返済していれば、残金を払わなけてもよい仕組みがあります。

これをハードシップ免責と言います。

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