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 末永司法書士事務所

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抵当権抹消

完済したらどうすればいいの

お疲れさまでした。住宅ローン完済できました。銀行からどさっといろいろな書面送られてきました。でもこれいったいどうすればいいの。
マイホーム購入するときに銀行があなたが購入する不動産を抵当権設定と言って担保に取っています。
完済しても、この担保設定の登記が自動的に消えることにはなっていないのです。もっとも、この登記、登記はあっても効力がなくなっています、つまり銀行から差し押さえられることはありませんから、無理に消さなくてもいいと言えばいいのです。
ただ、将来またこの不動産を担保に借入れしようとか、売ろうとかするときに担保の登記がついてると、銀行が担保の登記を消さないと貸さなかったり、買い手がつきにくいという事になりそうです

いざとなって担保の登記消そうと思ったときに、銀行がなくなってしまっていて消すのに一苦労という事になる可能性もあります。

という事で抵当権抹消登記したほうが良いという事になります。

 

抵当権抹消登記 何が必要ですか
完済すると銀行からいろいろな書面が渡されます。普通、その中に抵当権抹消登記に必要な書面は全部入っています。渡される書面には案内文とか保険証書などもあると思いますが抹消登記に必要書面は以下の通りです。
1.委任状(銀行があなたまたは司法書士を代理人として委任するため代理人欄は白紙に 
 なっていることが多いです。)
2.解除証書(表題は解除証書とは限りません。銀行及び代表者の記名押印があり、解除または完済した日と担保となっていた不動産の表示が書かれています。)

3.抵当権設定登記済証または登記識別情報
 

 

 

自分でできる 司法書士に頼む?
管轄法務局へ上記1~3の書面とA4判の用紙2~3枚とあなたの認印、印紙代として数千円持って行けば普通はあなた一人で抵当権末梢の登記申請ができます。
ただ、不動産購入した後、住宅ローン組んだのちに住所が移っていたり、共有だったり、不動産の所在の表示が変わったいたり、また住宅ローンではないと思いますが事業用の抵当権で数筆の不動産が担保に入っている場合で担保の管轄がまたがっていたりで簡単に抹消できないこともあります。(不動産所在により法務局の管轄が決まっています)
法務局に行くと抵当権抹消申請書のひな型と説明書を渡してくれます。以前ですとかなり親切に申請書の作成の仕方、必要書類の確認などしてくれたのですが、最近では申請書の作成の仕方も電話相談となって対面で教えてくれない傾向になっています。
それでも上記のような困難事例(住所が変わっているとか不動産の表示が変わったとか)でなければ電話相談でもできる可能性が強いです。
抵当権抹消登記では土地、建物1個につき1000円の登録免許税(印紙)がかかります。つまり例えば土地2筆、建物1棟が担保に入っている時の登録免許税は不動産が3個になりますから3000円になります。
以上の通りで、抵当権の抹消登記は自分でやれば数千円でできることが多いです。

当事務所での料金表

マンションの場合 ±15,000円

一戸建ての場合
±16500円

上記金額は登録免許税も含む額です。下記の注意書き以外に費用は掛かりません。
上記マンションは敷地権の土地が1筆の場合です。1棟の建物は土地が1筆、建物が1棟の場合です。敷地の数が増加すると1筆増えるごとに登録免許税分1000円増加します。(但し、敷地権つまり土地建物が一体化が前提)
1戸建ての場合は1筆増えるごとに1835円増加します。
また、抵当権抹消登記の前提として住所変更登記などがある場合はその登記費用は別途必要です

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