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破産申立必要書類でも記載の通り、初年度登録が古い場合、車の価値がない場合には車を持ったまま破産ができます。
裁判所は価値があるものであれば、売って返済に回せと考えています。
売って返済に回せないのであれば売ることまで強制しないのです。
また、夜間勤務が常態で公共交通機関が使えないばあいとか、身体障碍とか、車を手放したら仕事ができない場合などに裁判所との交渉の結果で、もったまま破産することもない事はありません。
但し、価値が低くてもその車に自動車ローンがついている場合はローン会社が回収してしまいます。
その場合でも、残債額とか、車の引き取り費用とか、支援者がいるかなどの関係により、引き取りを回避することができる場合もあります。
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高津区溝口1丁目15番8号
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土曜・日曜・祝日(事前に連絡いただければ対応いたします。)