借金返済のご相談 遺言相続のご相談 抵当権抹消は 司法書士

 末永司法書士事務所

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目15番8号
(JR南武線武蔵溝ノ口駅、田園都市線溝の口駅徒歩10分 駐車場なし)

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定休日:土曜・日曜・祝日
※事前連絡で8:00~18:00、土日も対応可

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費用について

依頼されましてどのくらい費用が掛かるか関心が深いところです。ここでは当事務所の費用に関する考え方を紹介します。当事務所の主な業務は任意整理、破産・再生、相続登記、抵当権抹消登記ですがそれぞれにつき説明します。
費用面でもお客様の負担を少なくなるよう努めております。料金の支払いは原則後払いになっております。相談料は無料となっています。

任意整理

1社 5000円 ヤミ金の場合は1000円 時効援用については一般5000円、内容証明による場合6000円

破産・再生

破産(同時廃止) 12万円 裁判所に納める予納金、印紙等(2万円弱)も含まれます
個人再生 一般 15万円、給与所得者再生、住宅ローン付き再生 20万円
この他裁判所に納める予納金、印紙等で21万円ほどかかります。
予納金は申立直後に支払う必要がありますが、破産再生の場合債権者が半年くらいは待ってくれますのでその間にためて申立ることができます。当事務所の報酬は申立後の分割払いということもあります。

相続登記

相続登記にかかる費用は戸籍等取得する費用と登録免許税という登記する時にかかる税金と司法書士の報酬です。現在は相続人で戸籍類は取得できるようになったのでそれらがそろっていれば戸籍取得のための報酬、諸費用もなくなります。登録免許税は不動産評価額によって異なりますが、これは誰がやっても同じ料金がかかってしまいます。当事務所の報酬についてはやはり固定資産評価額と不動産の個数などにより異なりますが3万円から6万円となることが多いと思われます。

抵当権抹消登記

不動産の個数によって異なりますが通常はマンションの場合は15000円、1戸建ての場合は1600円となります

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2021/06/22
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