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 末永司法書士事務所

〒213-0001 神奈川県川崎市高津区溝口1丁目15番8号
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債務整理 全般

借金の整理を総称して債務整理と言います。
その整理の方法として以下の方法があります。
 

任意整理 債権者と交渉して概ね利息、損害金をカットして元金を原則3年から5年の分割払いをすることです。 
当事務所では各債権者と和解して債権者ごとに毎月いくら支払うか、どの口座に支払うか分割弁済表という一覧表を作成します。分割弁済償還 開いて確認してください。

それまでは、普通15%以上の高金利を支払っているためいくら返しても元金が減らず完済までの見通しが立たず不安であったところ、5年以内に完済できると自覚できることで大きな安心ができます。
また、任意整理の後は元金のみの支払いとなり、利息損害金の支払いがないために返済が楽になります。


破産 一般に知られている通り、破産を申立てて元金も利息もチャラ一切払わなくてよくなるのです。(法律用語では免責を受けるという事になります。(破産について詳しいことはこちら 


個人再生 言葉としてはあまり知られていませんが、ある程度収入があるところで、多額の借金を抱えてしまった方、あるいは借金の原因がギャンブルだとか浪費の場合、住宅ローンを抱えて多重債務になったがマイホームは手放したくないと言う方に最適です。

例えば、500万円以上の債務を負っている場合に元金が一気に100万円になり、これを3年での分割払いにできるので、毎月10万円以上返済していたのが、月の返済が3万円足らずとなります。

 

④消滅時効 債務整理とはちょっと趣旨が違いますが、最後に返済した日、最後に借りた日より5年以上経過していると消滅時効が成立して返済不要となる可能性があります。長い間返済していないところから請求が来たとか、借りた覚えがないところから請求が来たと言う場合にこの方法を考えてみましょう。

上記「債務整理」に記載したように債務整理の仕方、種類として個人が通常利用するのは任意整理、破産、個人再生があります。
多重債務(多額の借金を抱えた)になったため、債務整理に至るのですが、多重債務と言っても色々な理由があります。
ギャンブルとか浪費で多重債務に至るのは本人に責任があるため、破産を申立てても免責(わかりやすく言うと借金がチャラ)が得られないこととなる可能性があります。

その他、自己が病気、けがで就労できず、収入が得られない、あるいは減少、治療費がかかるために多重債務に至る場合もあります。病気怪我が親族にあったためにやはり多重債務に至る場合もあります。
また、友人知人親族の保証人になったところ、その友人知人親族が返済しないために、自己が代わりに返済しなければならなくなり多重債務に至る場合もあります。
さらに、勤め先の倒産、給料の遅配、減給による場合もあります。
そう言った自己に返済不能、返済困難になった責任がない場合に、その多重債務者を救う方法として、上記3種類があります。
この内、破産と個人再生はそれぞれ破産法、民事再生法と言う法律に規定されていて、強制的に元金を減額したり、免除(法律用語では免責)に至らせ元利金0となるものです。
これに対し、任意整理は法律の規定はなく各債権者と債務者が個別に一括払い、分割払い和解契約をして、その和解に従って債務者は返済していくのです。
債務者が自分の返済能力に応じて、毎月いくらだったら返せる、ボーナス時の増額をするかどうか、初回に頭金を入れるかどうか、返済日を月初、月中、月末にするかなど、債権者と交渉して決めることができます。
この点、個人再生ですと裁判所が入って、返済方法などはほぼ一律に決められてしまう事から比べると、債務者の意思が通りやすいとみることもできますが、実際は債権者が返済条件を押し付けてくることが多いです。

 

当事務所の取り組み

低額料金

料金はもともと他の事務所よりも低額であると自負しておりますが、当事務所はそれだけでなく、当事務所に依頼するにもどれだけの費用が掛かるか、例えば債務整理にしても相続にしても何を依頼すればいいのか何をすればよいのか何を用意しなければならないかわからず、不安を抱えて相談に来られます。一般の事務所では相談時間30分いくらと決まっているところが多いですが、その何をどうすればいいかの相談するだけでも、30分経過することが多いでしょう。当事務所では原則相談のみでは料金をいただかないことが多いです。よって、お気軽に相談をしてください。





 

臨機応変な対応

依頼するのに、仕事などの関係で土日祝日でないと事務所に行けない、平日遅い時間でないと事務所に行けない依頼できない というお客様が多いのですが、当事務所では事前の連絡が条件にはなりますが、早朝、遅い時間、土日、祝日でもお受けいたします。

 

 

出張相談

お客様が身体障害、病気などどうしても来所困難であるやむを得ない事情がある場合は出張相談もお受けいたします。

法テラスの利用

当時事務所では積極的に法テラスを利用しております。
法テラスを利用できる方は原則生活保護者か同生活レベルの方です。
借金がある方は生活保護の対象から外れる扱いになっておりますので、通常生活保護の方に借金があるという事はないのですが、これから生活保護を申請しようとする方に借金があるとか、別居中の父とか母が借金を遺して亡くなり、借金が相続の対象となったとか、もう何年も請求が来なかった債権者から請求が来たなどの場合に生活保護者に借金があると言う事になります。
生活保護者が法テラスを利用した場合、法テラスがいったん司法書士費用等を立て替えます。
利用者としては立替えてもらっていますから、法テラスに返さなければなりませんが、法テラスに返済を始めるときに生活保護を受けている時は返済が免除されます。

緊急対応

「裁判所から何か送られてきた」の何かとは、訴状、支払督促と言う場合が多いです。いずれも、放っておくと裁判が進行し、判決、支払督促が確定し、そのあとはあなたの財産(給料)が差し押さえられてしまう可能性が強いです。
あなたが、任意で和解して分割弁済あるいは個人再生を考えていても、いきなり給料差押などされてしまうと、分割弁済の予定が狂ってしまします。そんな時には、緊急性ありとして通常であれば面談し、委任状をいただいてから業務着手ですが、そう言った手続きを省略あるいは簡略化して訴訟対応をいたします。

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