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事例紹介

当事務所では、債務整理を早くから手掛けたこともあり、過払い金も数多く扱っておりました。一人で1500万円の過払い金が戻ってきた例もありました。
ただ、現在では利息制限法、出資法の改正により、過払金が発生することはほとんどなくなってしまいました。
以前は元金が大幅に減額されて助かったという事もほとんどなくなっていますので、任意整理で特別皆様にお知らせする事例はありませんので、破産、個人再生についていくつかの事例を紹介します

当社が今までに手がけた事例をご紹介いたします。

生活保護と破産

破産する方にもいろいろありまして、生来貧困生活の方から、かなり大きく事業をやっていた方の破産もあり、保証人になっていたために多重債務に巻き込まれた破産、悪徳商法に引っかかたための破産、就職先がが劣悪な職場環境であったための破産、病気、退職を原因とする破産など様々です。
ほかでも述べていますが、借金がある人は生活保護を受けてはいけないと言われています。これは正確な表現ではありません。生活保護費を借金返済に使ってもらいたくないという事が本音でしょう。
それでも借金をしがちな人は保護課(福祉事務所)からかなりきつく、借金するなと言われているようです。
ここで二つの事例を紹介します。
 

①住む場所がなくなってしまう。
家賃とか住宅ローン滞納して住むところがなくなってしまうと言う場合もあります。
生活費も困窮しているので、生活保護を受けるしかありません。
そこで、とりあえず現在住んでいる横浜市で生活保護を受け、私の知り合いの不動産業者に川崎市の賃貸アパートを紹介してもらい、川崎市に転居し再度川崎で生活保護を受け、借金も破産で整理したと言う例もあります。

②昔の借金の請求が来た。消滅時効の援用
かつて借金をしていたがいろいろな理由で請求が停まってしまう場合があります。
あまり考えられませんが、金融会社の債権担当者のミス(金融会社の倒産とかのごたごたで)とか、債務者が住所を移転したとか、結婚養子縁組で姓を変えたなどで、債権者が債務者を把握できなくなったなどが考えられます。
債権者の方は債務者の住民票を取得できるので、債務者が住所変更の届をしたら請求が来たと言う話はよくあります。

この場合、請求が来なくなって、改めて請求が来たという期間によって解決法が異なります。
この間が5年以上たっていると一応、消滅時効が考えられます。
ただ、単純に5年以上たっているから、時効だろうとは安心できません。
と言うのは、債権者の方でも単純に時効になってしまってはまずいので、公示送達のような方法を使って、行方不明者宛の裁判判決を取っている場合があります。
5年経ってない場合、5年経過していても時効が成立していなかったときには、通常であれば他に債務がないかを書くんんし、通常の任意整理、破産、個人再生を検討することになります。

③消滅時効援用でなくても逃れられることがある。

貸金業者にもいろいろあります。貸金がなかなか回収できない場合他の貸金業者に債権を売る譲渡するという事が良くあります。A貸金業者がB業者に債権を譲渡したとします。
通常、債権を譲渡すると言うことは、長時間かけても回収できないから譲渡するので、譲渡するまでにかなりの期間を要しているのが通常です。
ですから②のように、昔の借金の請求が来たと言う場合は最初借りた業者と違っているという事が多いのです。
そう言った場合の請求書は元金がそれほど大きい額ではなく、利息、損害金がその何倍にもなっているという事が多いです。例えば元金が30万円で損害金120万円合計150万円の請求と言ったような。
このように、損害金が元金よりはるかに大きい場合は時効を考えたほうが良いです。
このような場合、「150万円のところ50万円でもいいから払ってくれ」、「とりあえず1000円でもいいから払ってくれ
」と言うようなことを言ってきます。
想像ですが、BがAから買うのは20万円とかもっと安くて5万円とか2万円くらいのこともあるかもしれません。
そうするとBとしては5万円でも返してもらえれば儲けです。
という事で、5万円だけ支払って終わることもありますが、Bが悪質ですと前にも言いましたが1000円だけ支払え。と言われ支払ったとします。ところが、Bの狙いは1000円支払ってもらう事ではないのです。
どういうことかと言うと、1000円でも支払ってしまうと、その時までに時効が成立していたとしても、その時効が亡くなってしまうのです。つまり、150万円そっくりBはあなたに請求できるようになってしまうのです。
そんなこともありますので、こういった請求には弁護士、司法書士など専門家に相談したほうが良いです。
債権総額の一部金だけの支払いであっても、債権者と和解したうえで、その後の請求が来ないようにするべきなのです。
ところで、時効ではなく支払わなくて済む事例を説明します。
AがBに債権を譲渡するときにAがBに債権を譲渡しましたと言う通知をAがあなたにするあるいは債権譲渡の登記をしなけらば、Bがあなたに支払えと言えないのです。
A,Bがしっかりした業者であればそう言った手続きをしますが、結構そう言った手続きをしないで、Bがあなたに債権譲渡の通知をするという事で済ませてしまう例が多いのです。
Bにあなたが支払わないためBが裁判を起こしてきても、Aから通知を受けていないを言って裁判で勝ち、支払わなくて済むと言う事例もあります。ただこの場合、Bに対しては勝っても、Aがあなたに請求することはできるのです。
ですから、この手はA,Bが関連会社であると使えません。A,Bが全く別会社でAがその裁判の時には倒産して亡くなっている場合に有効です。 

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