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 末永司法書士事務所

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任意整理、破産、再生の選択基準

債務整理全般に記載されているように債務整理の方法として借入額総額を分割弁済する①任意整理、借入額を一部減額して返済する②個人再生、裁判所で返済を免除してもらう③破産があります。
ただ、この選択判断基準は借金の原因、援助者の有無、職業、年齢などによって該当しないこともありますので、弁護士、司法書士などの専門家に相談していただくことが賢明です。

①任意整理の選択基準
ほかでも述べていますが、借入総額÷毎月返済可能額≦60 つまり、借入総額を毎月返済に回せる額で除した値が60を超えるかどうかです。5年60回で返せるかどうかです。これが36以下であれば任意整理で債務整理ができると考えてよいのではないかと思います。
これが60を超えてしまう場合は②破産か③個人再生を検討することになります。
ただし、まとまった金銭を援助してもらえる場合とか、まとまったボーナスが出る場合などある場合に、それを一時金若しくは頭金として入れると借入総額(これには利息損害金も含まれています)の内、利息損害金を免除してもらえることもあり、返済総額の減少、もしくは毎月の返済額を減少させることができる可能性があります。
②破産と③個人再生の選択基準
①の借入総額÷毎月返済可能額が60を超えてしまう場合は任意整理がかなりきついので破産か個人再生を選択することになります。
このどちらかを選択するかについてははっきりとした基準はおくのはむずかしいです。下表を参照してください
破産、個人再生の判断基準
   
破産

個人再生

A借金の原因が浪費、ギャンブル ×
B現在の職業が警備職、保険外交、弁護士、税理士など財産管理業務 ×
C毎月17000円以上の返済ができない ×
D申立時までに21万円の予納金のお金用意できない(司法書士、本人申立の場合) ×
E定年まぢかで再就職も難しい、退職金もない ×
F住宅ローンがかなり残っている、不動産の評価は低い、マイホームは手放したくない ×

G借金総額が150万円以下

×?

任意整理、破産、個人再生

借金の原因が浪費ギャンブルの場合、破産は認められても免責決定が出ない可能性がありますので、破産をした意味が薄れます。

但し、借金の原因に浪費、ギャンブルであっても直接それが破産の原因とまでいかない場合は破産、免責が認められることがあります。
これに対し、個人再生では借金の原因が浪費ギャンブルでも認められます。
また、現在の職業が警備員、保険外交員などの場合で破産を申立てると失職することになります。これは、自分の財産を守れなくて破産する人に他人の財産の管理など任せられないとの考えによります。
個人再生の場合、最低でも毎月17000円を返済しなければなりません。(但し、例外あり)
個人再生を申立る場合予納金として21万円ほど納めさせられます。(司法書士、本人申立ての場合)言い換えればこのお金がないと裁判所が申立を受けてくれません。

これに対し、破産の場合は印紙も含めて12000円くらいで済みます。
その破産の予納金にしても、法テラスを使えば立替えてくれます。個人再生の予納金を法テラスで建て替えてもらうのはほぼ無理です。
個人再生の場合は最長でも5年間で返済完了しなければなりません。その5年間の間に定年になり定期収入が入ってこないとなると言う場合は再生は認められません。
そう言った場合は、再就職が可能であるなどの条件があれば再生が認められやすくなります。
個人再生の場合では住宅ローンがあって残債務が不動産価格以上であると家を持ったままの再生ができます。これに対し破産の場合は破産申立前か後に家を手放すことになります。
個人再生は借金を最低100万円まで減額する制度です。例えば借入元金、利息、損害金が一気に100万円になるのです。借入金総額が150万円でも100万円に減額になるのではいいのではないかとも思われますが、個人再生申立てに(当事務所では)40万円ほど費用が掛かってしまいます。ですから、正確に言うと150万円以下であると再生が申立てられないと言うのではなく、申立てる意味がないと言えます。但し、例えば差押えを受けそうだと言う場合には意味ありそうです。
参考に、借金額が100万円以下でも破産が認められることはあります。
Dの予納金に関しては私がよく関与している神奈川県の裁判所の例です。また、弁護士申立ですとこれと違ったあつかいになります。
これらは、一応の目安で、裁判所、裁判官により異なった扱いになる事もあり、全てこの通りとなるとは限りません。
目安、参考としてください。

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