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 末永司法書士事務所

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サービスの流れのように受任後業務が進んでいきますが、終結に向けての時間、料金の支払い時期などどの方法を選択するかによって大分違います。
任意整理の場合はとりあえず請求を止めて、将来の利息をカットしてそれまでの元金利息損害金(場合によっては元金のみ)を分割で返済していくと言うものです。
という事で、債権者と和解するまでの利息損害金を返済していくことになりますので、和解が遅れるとこの間の利息損害金がついて返済総額が増えてしまいます。その関係からできるだけ早く和解しておく必要があります。
これに対し、破産の場合は破産申立、破産開始決定が遅れて利息損害金が増えても結局免責決定が出てしまえば0になってしまいます。
また、個人再生の場合は再生開始決定出るまでは利息損害金は増えていきますが、その増えた利息損害金も元金とともに原則5分の1に減額されることになっていますので、それほどあわてる必要がありません。
また、債権者から見ると任意整理をするという事は返済できるから任意整理をするのだと思うのです。
返せるのだから早く和解しろよ、和解しなければ訴訟を起こすぞと言う考えです。
これに対し、破産、個人再生の場合は100%あるいは原則80%を支払わない支払えない人であると言う認識に立ちます。
という事で、任意整理の場合は受任通知を送ってから早い債権者は3~4か月でどうしたどうした、訴訟起こすぞなどと言ってきます。
これに対して、破産、個人再生の場合は4か月目でどうしたそうしたと言ってくる債権者はまれで、半年とか1年経っても一般的におとなしいです。そんな関係で破産再生を受任してから2年も経ってから申立てると言うようなこともよくあることです。
と言うようなことで、うちの事務所の料金規定でも破産の場合実費込みで約12万円くらい個人再生の場合36万円くらいですが、半年とか1年かけてためていただいて申立という事もよくあります。

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