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裁判を起こされた

裁判起こされても最後に借りた日、最後の返した日を思い出してみましょう。5年以上たっていたら時効になっているかも。

債権者から裁判を起こされた。借りているところから起こされたら、実際借りているのですから、負けてしまいますね。
債権者が訴訟を起こすのは、大きくは二つの理由があります。
一つは、あなた(債務者)からの貸金回収のために起こします。
もう一つは、貸金回収と言うよりは時効を止める意味での訴訟です。
私の事務所で扱う債務整理も債権者から見れば回収が難しい債権、不良債権の方が多いでしょう。
訴訟を起こすにもいくらかの費用も掛かりますし、不良債権であると裁判起こしてもどれだけ回収できるものかと債権者は考えているでしょう。そうは言ってもただ、黙っていて、最後の取引から5年経ってしまうと時効になってしまいます。そこで時効にかからないように裁判を起こすのです。
また、判決を取っておくと、債務者に財産があることがわかれば、即差押えができます。
債権者は債務者から返済により回収するという事もありますが、即差押えができるようになっている判決を持っているとその債権を買ってくれる業者もいるのでその業者に判決付きで債権を売って回収するという方法もあります。
 

裁判を起こされても勝つことがある。返済しなくてもよいことがある。消滅時効。

裁判起こされても時効で逃れられることもある

普通は債務者は借りていて債権者が貸していて、債権者から裁判を起こされれば、借りたものは返すのが当然ですから負けるのは当たり前です。

ところが、返せないで何年も経過している場合はどうでしょうか。

住所を変えたとか名前が変わったとか、あるいは債権者の管理ミスで債権者から請求が来なかったという事もあるでしょう。
場合によっては債権者は請求書を送っていたが、元の住所には別れた奥さんが住んでいるだけで本人は別のところにいて受け取らなかったという事もあるでしょうか。
そんな場合でも最後の取引、つまり最後に借りた日、最後に返した日から通常は5年以上経っていれば、債権は時効で消えていますので返す必要はないのです。ただ、裁判を起こされていますから、答弁書に時効で消滅していると書くか、裁判所で口頭で時効になっていると言う必要があります。

どうして裁判を起こしてくるのでしょうか

債権者が訴訟を起こしてくる理由として回収すると言う意味もあるが、時効にしないと言う意味もあります。

債権者はどうして裁判を起こしてくるのでしょうか。
大きく分けて2つあります。これは上記「裁判を起こされた」、「裁判を起こされても勝つことがある…」にも記載しております。

ひとつは当然に貸したお金回収するためです。
もう一つは、回収目的がある場合もありますが、上記に書いたように時効で債権がなくなるのを防止するためです。
裁判を起こして判決が取れると時効の期間が5年から10年に延ばせる、その延長した期間に債権者の返済能力が回復して回収しやすくなるのを待つと言う意味もあります。また、債権者は債権回収の方法として他の金融会社とか債権回収の専門会社に債権を売ってその代金を回収金に充てることもよくやっています。
貸金業者が貸金を回収するためには普通に返してもらえない場合、裁判を起こして判決を取り、その判決をもとに債務者の財産を差し押さえて回収するという事になります。
という事で、債務者の財産を差し押さえて回収するためには裁判を起こして判決を取らなければなりません。
という事で、判決を取っている債権であれば、他の業者に債権を売るときにも裁判を起こす手間が省ける状況になっていますので高く売れるのです。つまり高く売るために裁判を起こす場合もあるでしょう。
ところで、ここで債権を売ると言っていますが、一般的にはこれを債権譲渡と言います。

ところで、債権譲渡すると言うときに、例えば債権者Aが他の金融会社Bに債権譲渡したときに、新債権者Bが債務者Cにその債権の存在を主張することができるためには、債権者Aから債務者Cに債権をBに譲渡したと言う通知をしなければならないことになっています。

ところが実際は、新債権者BがAの債権を譲り受けたのでこれからはBがCに請求しますと言うような通知をしてそれで済ましていることがかなりありますCはAから債権譲渡の通知を受け取っていないと言えばBからの裁判に勝てることになります。

 

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