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依頼の時どんな話をするの

まず、借入総額を伺います。次に、毎月いくら返済ができるかを伺います。
例えば、借入総額が120万円、毎月返済可能額が4万円だとします。
単純に120万円÷4万円=30回(月)
任意和解するときに標準が3年から長くて5年、つまり、36回から60回の分割払いができるのであればそのまま任意整理の話をすすめます。
ただ、債権者の中には3年を超えるといろいろ条件を付けてきたりするところもありますし、逆に10年くらいの長期の和解に応じてくれるところもあります。
一般に消費者金融のように貸金のみの業者は長期を嫌がり、信販系の会社は長期に応じてくれる場合が多いです。
このように、借入総額÷返済可能額が36回でおさまるのであれば、それ以上のことはあまり踏み込んで伺う事はあまり眞りません。
ただし、借入期間が短いつまり、借りてすぐの任意整理と言うと、相手もそれまでにほとんど儲かっていないので、かなりうるさいです。
この条件に当てはまらない場合には、破産か個人再生を検討することになります。
破産とか個人再生という事になるといろいろなことを伺う事になります。

収入はいくらか

借金の原因は何か(借金の原因がギャンブルとか浪費だと破産がとおらなくなるため
資産(不動産、車、預金、保険) これらを多額に持っていると破産の場合は管財人が就くことになるし個人再生では毎月の返済額が大きくなることがあります。
誰と一緒に住んでいるか、何人で住んでいるか、それらの収入の有無額 破産でも再生でも一か月の家計表を裁判所に出すことになるからです。

退職金の有無、額 8分の1が資産と算定されます
保証人の有無 破産でも再生でも保証人に迷惑かけることになるからです
住居の根拠 自己所有か、賃借か賃料はいくらか
職業 破産の場合は職業制限があって、警備会社、保険外交員など就くことに支障が出ます
定年、再就職の可否 個人再生の場合3年から5年間に再生後債権を完済しないといけないので

破産とか再生になると裁判所が上記事項を調査することになるので、それらを事前に確認しておく必要があるのでそれぞれ伺う事になります。
多くは、総債務額の5分の1または100万円を36回から60回以内で返せるかを検討し、返せるのであれば個人再生、返せなければ破産となる可能性が強いですが、一概にそうも言えないところもあって、また、一度のこれら全部を訊きだす、伺う事もできないことから、お客様から依頼を受けてから、必要書類をそろえるのにも時間がかかることも多いので、時間をかけて方針を決めることもあります。

ここで問題になるのは、同居の方が協力してくれるかです。
同居の方の収入証明とか通帳なども必要になる場合があるからです。

 

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