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サービスの流れ

債務整理をご希望の方に説明いたします。

1.相談 お客様の借入先、借入額、収入額、毎月の返済可能額、家族構成、住宅ローン月返済額、家賃など伺いお客様の希望も考慮して、任意整理、破産、個人再生などの大まかの説明をし、どの方法が良いか決定します。
借入総額を36あるいは60で割ります。具体例としては借入総額120万円を60で割ります。答えは2万円ですね。この2万円を毎月きちんと返せるかが問題です。
この36とか60は債権者が和解を受け入れてくれる期間が一般的に3年、最長で5年が標準となっているからです。
この条件で返せれば、任意整理できなければ破産とか個人再生を選ぶことになります。
決定できない場合は、その後債権者から取得した情報等により決定することもあります。
なお、ここまでの段階で原則料金が発生することはありませんので安心して相談ください。


2.受託 任意整理、破産、個人再生 のどの方法を選択したにしても、お客様からは債務整理の委任状をいただきます。各債権者には受任通知を発送します。これが債権者に届くと債権者は債務者であるお客様に請求をすることができなくなります。
また、任意和解、再生計画案認可決定でるまで、お客様は返済しなくてもよいことになります。
破産を選択している場合は結局これ以後返済はなしになります。


3.これからは、任意整理、破産、個人再生のどれを選択したかによって異なります。
任意整理 債務総額(元金、利息、損害金)と毎月の返済可能額により、返済期間を決めます。
一般的には標準が3年以内、長くて5年以内となっています。
ただ、これは債権者により扱いがまちまちです。
これまでに、遅れ遅れが続き債権者との交渉にも不誠実なことが多いと、債権者としては短期間で返済してもらいたいと思うし、借りてすぐの債務整理ですと、債権者はそれまでにあまり儲かっていないので条件がきつくなりがちです。
また、債権者に純粋の貸金業者とクレジット会社があります。貸金業者はそれこそ貸付の利息だけで営業しているのに対し、クレジット会社は貸金の他に物品販売の立替金の手数料収入もあるので、貸金業者より和解条件はゆるいです。
受託してから、和解し返済が始まるまでの期間は、債権者が債権届を出してくる期間に左右されます。一般には貸金業者は早くクレジット会社は少し遅くなります。
早いところは半月、長いと2か月くらいになる事もあります。
クレジットの場合通常は、受任通知を受け取った時から、クレジットカードが使えなくなるのですが、インタネット利用の会費、家賃、定期購読の新聞、NHK料金の支払いなど定期的に落ちる契約をしているといつまでも債権が確定しないからとなかなか債権届を送ってくれない場合があります。
こちらとしては、一度に全部まとめて和解して終わらせたいのですが、このように債権届がばらばらなために和解の時期もばらばらになりがちです。
そうすると困るのは、最初の方に和解した方はその額で返せると思い和解していますが、あとの債権者の残額が意外と大きかったり、返済条件がきつかったりすると、全体としては返済ができないという事になる可能性がある事です。
とはいえ、最近は和解日までの利息も含めた和解と言う債権者が多くなってきたため、和解できるところから先に和解せざるを得ません。そこで、債権届が遅い債権者に関しては、債権届がなくても電話で残債を訊きだして、和解をしてしまう事も必要かもしれません。
ここで、残債額と返済可能額の関係で、例えば5年以内とかで返済できないとなると、次の破産とか個人再生も考慮することになります。


破産 お客様の給料明細など収入の証明書、水道電気ガス料金の領収書、建物賃貸借契約書、預金通帳、住民票など揃え、破産に至った経緯、家計表などを記載した破産申立書を作成し、地方裁判所に提出します。
破産の原因が浪費とかギャンブルですと破産(正確に言うと免責)が認められないため、破産の原因が浪費、ギャンブルでないか、預金通帳の入金元、送金先も調べられます。破産する人は返せないと思うようになって
から借りてはいけないという事になっているので、入金が借り入れであるのかどうか、送金が親族、友人に対してであると、その支払いが生活費であるとか、家賃の支払いであるとか正当理由の支払いであって、財産隠しであるかないとの確認がされます。

その他いろいろな要素があって意外と簡単に破産が申立てられたという事は少ないです。
以前は、申立の時、破産決定時の面談、免責決定時の面談と債務者としても3回裁判所に出頭していたのですが、最近は申立は郵送でし、免責決定時の面談も省略されがちで、破産決定時の面談も省略されることが多くなりました。故に一度も裁判所に行かなくても免責決定まで出ることが多くなりました。


個人再生 破産と同じくお客様の給料明細など収入の証明書、水道電気ガス料金の領収書、建物賃貸借契約書、預金通帳、住民票など揃え、破産に至った経緯、家計表などを記載した破産申立書を作成し、地方裁判所に提出します。
個人再生の場合は、元金、利息、損害金の一部を返済しなければなりませんので、揃える書類も申立書に記載する内容も多くなります。例えば収入証明としては給料明細だけでなく、源泉徴収票、課税証明書も加わりますし、家計表も3か月分を作成することになります。
毎月の返済額は法律で決まっているので、任意整理のように債権者と直接交渉することはありません。破産の場合は前記の通り、徐々に簡略化されてきていますが、個人再生は厳格なままです。
司法書士申立の場合は再生委員が就きます。その再生委員との面談は必須です。
(但し、地方によっては再生委員のつかない再生申立もあります。よって、そう言った場合費用も安くなっています。)
再生委員の面談の後、順調にいけば再生開始決定が出ますが、その開始決定から再生計画案作成、その案の認可決定に至るまで普通4か月かかります。
個人再生は原則元金に利息損害金を加算した額の20%を3年で返済するという事になっていますが、その額が返していけるかが問題で、破産と違って一定の資産を持っていることもできますが、その額が100万円を超えると、ちょっと厄介なことになる事もあります。
そう言ったことも審査の対象になります。
以上の通りで、個人再生は申立ててから実際に返済が始まるまでは、6~8か月くらいかかります。
私の事務所では申立時に裁判所に納める費用等として約21万円必要ですが、これを受託してから申立迄7か月として例えば月3万円×7=21万円として作っていただき、また申立てて開始決定が出て再生計画が認可決定し実際に再生計画による返済が始まるまでに5か月くらいかかるので、この間にうつの事務所の報酬分をつくっていただくと言うようなことをしています。


注 破産、個人再生に関しては裁判所により扱いが異なることがあります。上記は当事務所が扱っている神奈川県の裁判所と近隣の裁判所の例です。破産に関しては東京の裁判所では司法書士の申立てで多額の予納金なしの申立ては受け付けてもらえないようです。また、同じ裁判所でも裁判官により扱いが異なるかもしれません。

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