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おすすめの遺言書


遺言書には遺言書で記載してある通り、公正証書遺言と自筆証書遺言が多く作成されています。
そこで表題のおすすめの遺言をとは自筆証書遺言保管制度を使った自筆証書遺言です。
遺言書の項でも記載の通り自筆証書遺言は紙とペン、印鑑、朱肉があれば作れます。
ただ紛失してしまうと再現できません。遺言書保管制度では遺言書を法務局で保管してもらえるので紛失という事はありません。
私が言うおすすめとは司法書士を介して遺言書保管制度を使った自筆証書を作成することです。
遺言書の項でも述べましたが、公正証書遺言書の場合公証人報酬分の費用が発生します。
直接公証人役場に交渉証書遺言書作成を依頼しても受けてもらえると思いますが、遺言内容が複雑ですと遺言者からいと訊きだしてまとめることに時間を要するので司法書士とか弁護士に遺言書の原稿を作ってもらっておく方がスムーズにいくことが多いと思います。
よく「先生、遺言書作ってください。」と言ってくる依頼者がおりますが司法書士は遺言書は作成できません。
公正証書遺言書の原稿をつくるのです。
ですので、公正証書遺言の場合は公証人報酬費用の他に司法書士、弁護士の原稿作成料とか証人としての立合い料などもかかることが多いでしょう。
ちょっと話を戻して、遺言書保管制度を使っても遺言書作成者は遺言者自身ですが遺言書の案は司法書士である私
が作成します。遺言者はその案に従って自筆で書けばよいことになります。
そんなわけで先生(私)が作成したものに近いことになります。
自筆証書遺言の場合遺言書を作成するときには費用は掛かりませんが、相続が発生した時に遺言書の検認を裁判所に申立てなければなりません。戸籍を集めたり申立書を作成して、裁判所に出頭しなければなりません。
つまり作成するときは費用がかかりませんが、相続人に手間暇をかけさせることになります。
それが保管制度を使えば検認の手続きがいらなくなります。
 

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