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相続・遺言

相続登記 司法書士が相続に関してお受けする業務の中で最も多い項目です。不動産登記簿に自己に権利があると自己の名前を載せることを不動産登記を言います。その載せる原因が相続の時に相続登記と言います。
この相続登記をすると権利証(現在では登記識別情報と言います)ができてきます。これまでは、相続が発生しても登記をするかどうかは任意でした。

してもしなくてもよかったのですが、法律が改正されて相続の登記は義務化されしなければならないと言う法律になりました。

 

相続登記に必要な書類 
誰に相続権があるか(第1順位 子、配偶者 第2 父母、祖父母など尊属、配偶者 第3順位 兄弟姉妹、配偶者)、遺言書の有無などにより異なりますが一般的な説明をします。

1.被相続人(亡くなられた方)の出生から亡くなるまでの戸籍関係書類
2.被相続人の住民票除票
3.各相続人の方の戸籍謄本、印鑑証明
4.相続される方の住民票
5.固定資産税の納税通知書

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末永司法書士事務所

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