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遺言書の種類


i遺言書には公証人が関与する公正証書遺言、秘密証書遺言、遺言者自身が作成する自筆証書遺言と病気、遭難船乗船者など死亡間近等危急時に医師などの立合いで作成される死亡危急時遺言があります。

この内、死亡危急時の遺言は文字通り死亡危急時ですので前もって作成しておくことはできません。
実際作成されている遺言書のほとんどは公正証書遺言か自筆証書遺言です。
それぞれの特徴を述べますと公正証書遺言は法律の専門家が関与しますので遺言書が無効になってしまう、取り消される可能性がかなり低いです。これに対して自筆証書遺言では通常専門家を介さず作成されることが多いので、無効となったり取り消されてしまう可能性もあります。
費用的には公正証書の場合は公証人に報酬を支払う必要があります。相続人とか財産額、遺言内容などにより数万円から十万円を超えることもあるでしょう。これに対し自筆証書遺言の場合は遺言者が自分で書くだけなのでペンと紙と印鑑、朱肉があれば作成できます。ほとんどタダで作れます。
さらに、公正証書遺言の場合は証人を二人用意しなければなりません。
この証人と言うのが厄介で遺言者の相続権のある親族などは証人になれないのです。ですので、遺言内容を知られてもいいと思われる第三者を見つけ出さなければなりません。
(弊事務所では証人を用意します)
これに対し自筆証書遺言では遺言者一人で自由に勝手に作れます。
公正証書遺言は原本が公証人役場に保存されますので公正証書正本、謄本をなくしても公証人役場で謄本を発行してもらえます。これに対し自筆証書遺言では当然ですがなくしてしまうと当然再現することはできません。

 

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