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破産申立必要書類

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司法書士が破産申立に関与しますが、弁護士のように代理権がありません。
司法書士は裁判所に通る申立書を作成するという事になります。
破産にも大きく分けて、破産の開始決定と同時に破産手続きが終了してしまう同時廃止の破産と破産開始決定とともに管財人を入れて破産手続きが進行する異時廃止の破産があります。
財産がほとんどない、借金総額も多額でない給料生活者はおおむね同時廃止、事業系経営者、負債総額が大きい人の破産は異時廃止になりがちです。
司法書士には代理権がなく債権者と交渉ができない性質上、同時廃止に関与することがほとんどです。
以下はそれを前提に書きます。このサイトのこれ以外でも同時廃止を前提に書いています。

破産申立で用意する書面等。

①住民票 同居者全員のものが必要です。さらに、住民票には住所、氏名、本籍、生年月日、性別、続柄など記載されていますが、住民票取るときに何もしないと、本籍、続柄、筆頭者など省略された住民票が交付されます。これでは裁判所が受け付けません。逆にマイナンバーは省略されてない住民票ですとやはり裁判所が受け付けてくれません。それらに注意して取得してください。
破産申立て準備に入ってから実際申立てするのにかなり時間がかかり(半年とか1年以上もよくあります)ますが、住民票について裁判所ごとに有効期限が決められています。一般に3か月くらい。
ですので、司法書士と打ち合わせて申立日が決まってから、揃えたほうが無駄がありません。
②通帳 通帳そのものを裁判所に出すことはめったにありません。また、通帳は現在使っているものだけではなく、持っているものは全部出すことになっています。裁判所には通帳のコピーを出すのですが、表紙、裏表紙、最近2年間の動き欄のコピーを出します。通帳の中に普通預金だけでなく、貯蓄預金、定期預金、定期積立などあればそれらの写しも要求されることもあります。通帳の動きの中に個人からの入金、個人への支払いなどがあると誰からの入金か誰への支払いかを指摘されます。例えば親からの入金であった場合それが借り入れであった場合は親を債権者にしなければいけません。援助金であって返さなくてよいのであればその旨裁判所に知らせます。
あと入出金をキャッシュカードでしていて記帳していないため、何か月分か一行で記載されている一括記帳の場合はその明細を取るように指摘されます。
最近、ネット上に口座を持っている人が多いのですが、その場合は2年分の取引を印刷することになります。

③車検証 車、バイク所有の時 破産する人は車を持っていられないのではないか、と思う人が多いですが、持っていられる例もかなりあります。裁判所は初年度登録から5年以上たっていると、一般的にもう価値のない車と見てくれます。査定書を取って評価額が20万円に行っていない場合もそのまま乗っていられることが多いです。但し、査定額が低くても車のローンがある場合は、破産で手放すと言うよりも、ローン会社が担保として引き上げてしまうことになります。

④保険証券 生命保険、損害保険など保険証券とその解約返戻金の証明書が必要です。

解約返戻金の証明書は保険会社に出してもらいます。
子供の学資保険は解約返戻金が大きいのでそのまま申立てると、管財人がついてその保険証券を取り上げて、即刻解約されてしまうという事もあります。

⑤賃貸借契約書 アパートなどの賃貸契約書です。あまり問題になったことはありませんが、親族と一緒に住んでいると言うような場合、その親族に一緒に住んでいると言う証明書を出してもらう事もあります。

⑥給料明細書2か月分、源泉徴収票 あまり問題になったことはありませんは、会社からの借入があって、返済相当分が控除されてたと言う場合がありました。会社からの借入でも借金に変わりはありませんから、他の債権と同じku

破産債権として免責(返さなくてもよい)される債権としなければならなくなります。

⑦電気、水道、ガス、電話料の領収書 通帳引き落としでないと、これらの領収証を要求されます。

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