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相続登記にかかる費用には大きく分けて①登録免許税②戸籍謄本等取得費用③司法書士報酬④その他雑費があります。
①の登録免許税とは登記の時に係る税金です。これは登記する不動産価格に課税されます。
②は亡くなられた人(被相続人)に誰と誰と誰が相続人であるかと言う証明のために相続登記の時には被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍(1通450円)、原戸籍(1通750円)、除籍(1通750円)謄本を揃えます。
また、これらの戸籍類を郵送で取得しようとする場合には定額小為替を利用することが多いと思います。現在は定額小為替1通が200円となっています。
③は司法書士の報酬です。昔は法務局毎に報酬規程がありましたが、現在は報酬の自由化がされており事務所ごとに規定されています。
④その他雑費は登記申請のためとか登記完了後の登記識別情報(権利証)受領のため法務局へ行くための交通費、戸籍等取得のための交通費、郵送費、電話料金などです。これらは、司法書士に依頼した場合は司法書士報酬の請求の中に入っていることが多いのではないかと思います。
ここでは①の登録免許税について説明します。
登録免許税は上記の通り不動産評価額によって決まります。その評価額と言うのは固定資産評価額の事です。これはどうやってわかるかというと、不動産を所有していれば固定資産税を納めるているはずです。この固定資産税を納める関係で市の方から毎年固定資産税納税通知書が送られてきます。その見本が下記画像です。
下記画像の④価格の列を下にたどります。土地の17105409円、建物の1427440円がその評価額となります。
下の画像は川崎市の例ですが他の市町村でもその応用で対処できると思います。
この例では17105409+1427440=18,532,849円が課税価格、これに1000分の4を掛けた数値74100円が登録免許税です。実際には課税価格の1000円未満は切り捨てます。また、課税価格×1000分の4の数値の内100円未満は切り捨てます。不動産の所有が単有(一人で所有)であればこれでいいのですが、例えば夫婦共有であったという場合で例えば亡くなった被相続人の持分が5分の3であれば登録免許税は更にこの5分の3を掛けて出します。
一戸建ては以上の通りですが、マンションなど区分建物の場合はちょっと面倒です。
専有部分の建物の評価額は一戸建て建物と同じく建物の評価額でいいのですが土地については他の専有部分所有者と共有になっています。この共有割合のことを敷地権割合と言います。よって、土地の評価価格にこの敷地権割合を掛けることになります。
川崎市の納税通知書を例に固定資産評価額を確認します。
④価格(評価額)(円)
⑤ 課税標準の特例等
⑥ 地目又は家屋の種類
⑦ 地積又は床面積(㎡)
と縦に並んでいる列がありますが、この内の④価格(評価額)(円)が不動産の評価額です。
具体的には土地であれば1710万5409円ですし、家屋であれば142万7440円です。
マンションですと他の建物の所有者と共有となっていますので、敷地権割合を掛けた数値になります。
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