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相続の手続きをするためには相続人を確定する必要があります。相続人間ではだれだれが相続人であるかとはわかっているところですが、第三者には全く分かりませんので、公の書面で証明することになります。被相続人、相続人の戸籍類がその証明書となります。皆さん、ご自分の戸籍でさえめったにてにすることはありませんね。戸籍の見方わかりますか。現在の戸籍はデジタル文字になっているので読みやすくなっていますが、昔の戸籍類は手書きであったため読むこと自体が大変でした。 現在の戸籍は読みやすくはなっていますがそれだけ見ても、載っている人の夫婦関係、親子関係は分かりますが、ほかに相続人がいるのかどうかはわかりません。戸籍は生まれてからなくなるまでに、法律の改正によって作り直されたい、結婚、離婚、養子縁組、離縁、本籍の移動などで戸籍が作成されたり移動したりします。それら戸籍類を集め読み解いて相続人を拾い出し確認することになります。これらの作業が大変なところ、一目で 相続関係、相続人がわかるようになっているのが法定相続情報です。
相続に関係する銀行、証券会社、保険会社、法務局、税務署なども戸籍類を読み解く作業が大幅に節約できることから歓迎されています。
弊事務所では戸籍類がそろっていれば法定相続情報の作成を6000円で行います。
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